【給料ファクタリング 返金請求】イーライフ司法書士法人

貸企登録更新番号「①」の業者

ヤミ金融の見抜き方 説明

お金を借りる時、果たしてその貸金業者がきちんと財務局や都道府県に届け出を出して、登録を行なっている信用できる貸金業者なのか、不安に感じることがあります。

 

そんな時に、ひとつの目安になるのが、貸金業登録更新番号というもので、貸金業者が都道府県や財務局に登録を行なうと、この貸金業登録更新番号というものが付きます。

 

貸企業登録更新番号が「①」の業者は、登録を行なってから3年未満の業者ということになります。

 

これは何故かというと、貸金業の登録というものは3年ごとに更新が義務付けられており、この登録更新を1度行なうごとに、貸金業登録更新番号はひとつ増えることになるのです。

 

すなわち、貸金業登録更新番号が「①」の業者は、登録を行なってから3年以内の業者で、貸金業登録更新番号が「②」の業者であれば、その業者は登録を行なってから3年~6年以内の業者ということが分かるのです。

 

ですから、特に、貸企業登録して3年未満の更新番号が「①」の新しく始めた貸金業者は、注意する必要があります。

 


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