B型肝炎訴訟について

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我が国では、昭和23年以降、全ての国民・住民が法律(予防接種法等)によって、幼少期に集団予防接種を強制させられてきました。その際の注射器の連続使用によって、40数万人(国の推計)もの国民・住民がB型肝炎ウイルスに感染させられました。


これら感染被害者はこれまで国からの何の救済も受けることなく、将来の発症の不安(キャリア)や、慢性肝炎・肝硬変・肝がんの病気で苦しんできました。これらの被害者が国の法的責任に基づく損害賠償等を求めた裁判が全国B型肝炎訴訟です。

 

国の責任については、これを認める最高裁判所の判決が5年前の平成18年6月に出されていました。

 

しかし、当時の原告(北海道の5名)が同じ被害者全体の救済対策を取ることを求めたにもかかわらず、国・厚生労働省はこれを拒否したため、2008年より、全国10地裁で被害者が集団で提訴して戦ってきました。

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全国B型肝炎訴訟弁護団より引用)

 

B型肝炎訴訟

最高裁は2006年6月、B型肝炎に感染したのは、注射器を使い回しした集団予防接種が原因との主張を認め、
北海道の5人に対し、国に各550万円の支払いを命じた。

 

母子感染も輸血歴もなく、予防接種以外に原因はないとして1989年に提起したものだが、00年の札幌地裁は因果関係を認めず全員が敗訴、札幌高裁は因果関係を認めたが、予防接種からの期間経過を理由に3勝2敗。

 

最高裁は訴訟提起時には期間は経過していなかったと救済した。注射器の危険性は国際的に知られていたが、国は真剣に対応せず、医師も無知だった。100万人以上もいるB型肝炎の患者のかなりが対象になる。
コトバンク B型肝炎訴訟より引用)

 

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