個人再生手続
今回は、様々な理由で致し方なく借金をしてしまい、その借金を返済する目処が立たなくなってしまったとき、どのような選択肢を取ればよいのかということについてご紹介したいと思います。
まず、借金の負債額が総額3000万円以下で、ある程度継続したの収入の見込みのある方には、個人再生手続きという選択肢が考えられます。
では、個人再生手続きとは、いったいどのような物なのかということについてご説明いたします。
個人再生手続きとは、お金を借りて借金をしている債務者の現在の収入に合わせて、
その収入に見合った借金の返済計画を提案するといったものです。
例えば、500万円の借金を抱えている債務者が、3年間を通して120万円を返済しますという約束をし、その約束を果たすことが出来れば、残りの380万円は国によって免除されるというものです。
個人再生手続きは非常に複雑なため、
一般的には弁護士などの法律に詳しい方に依頼をして、個人再生の手続きを行なうことになります。
その為、弁護士に依頼をする為の料金が
それなりに掛かってしまうということがデメリットとして挙げられます。
しかし、自己破産のように財産や資格を失うことなく、再生の計画を実現することが出来ます。
どうしても返済の目処が立たなくなってしまい、だけど株式や不動産などの
財産は手放したく無くない、そんな方に個人再生手続きは適しているといえます。