現在、様々な手口で行なわれているヤミ金融業者による犯罪行為ですが、中にはお金の貸し借りではなく、債務者の家具や車を買い取りリース契約を結び、そのリース料によって利益をあげるヤミ金融業者もあり、これを家具リース、車リースと呼んでいます。
例えば、あなたの家財道具一式と車をやみ金融業者が10万円で買い取ったとし、その後にリース料として週に1万円を請求する、といった具合で利益をあげます。
ヤミ金融業者が、このような家具リース、車リースといった方法を取るようになった背景には、違法貸金業者が法外な金利を債務者に請求すると出資法違反が適応されるわけですが、「金銭のやり取りではなく、家具や車のリース契約なんだから、出資法は関係ないだろう!」というヤミ金融業者が言い逃れをするために、このような方法が生まれたと言われています。
結局のところ、この家具リース、車リースも出資法違反にあたり、犯罪行為ということになります。
家具リース、車リースは、このように
出資法の制限から逃れるための言い訳としてヤミ金業者がよく行なっていた手口です。
例え、貸し借りをする対象が家具や車になったところで、そこに法外な金利を
上乗せすれば、それは犯罪行為となり、法律によって罰せられることになります。
金銭のやり取りでなければ出資法は、
適応されないということはありませんので、注意しましょう。