【給料ファクタリング 返金請求】イーライフ司法書士法人

自己破産

借金減額 消滅方法 説明

借金をしてしまう理由は、

人それぞれに理由があります。

 

例えば、ギャンブルに熱中してしまい、気付いたときには多額の借金を抱えていたというケース。

 

会社を経営するためにどうしてもお金が必要で、
お金を借りざるを得なくなってしまったケース。

 

そして、その後に事業は失敗し、借金返済の目処が全く立たなくなってしまったというケースなどが見受けられます。

 

多額の借金を抱え、どうしてもという時には、最後の手段となる自己破産という選択肢があります。

 

自己破産とは、どうしても借金返済の目処が立たなくなってしまった人の為に、その後の
人生を再スタートさせるサポートとして、
現在抱えている多額の借金をすべて免除するといったものです。

 

しかし、この自己破産の手続きをすると、
弁護士や公認会計士、警備員などの職業に就けなくなってしまうというデメリットも生じます。

 

しかし、これは一生続くのではなく、免責というものが下されるまでの間の制限と言えます。

 

自己破産の手続きをする上で注意をしておきたい所は、
まず、破産宣告と免責はまったく別のものだということです。

 

破産宣告を受けた時点では、まだ債務者が抱えている借金は免除されておらず、その後に受ける
免責というものが下されて、初めて債務者が抱えている借金が全額なくなることになります。

 

自己破産をし、その後に免責を受けると、
10年間は免責を受けることが出来ませんので気をつけてください。

 

自己破産は、新たな人生をスタートさせる第一歩を後押しします。

 


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