取立て禁止の仮処分申立て
お金を人に貸す仕事である貸金業者は、お金を借りている人に対して人権を無視した違法な取立てを行なってはいけないということが法律で定められています。
例えば、貸しているお金を取り立てる際に暴力的な態度を取って相手を脅したり、大声を上げて怒鳴りあげたり、大人数で押しかけて威圧的な態度をみせたりといったことです。
このようなこと行なった場合、債務者は仮処分申立てを行い、取立て禁止をすることが出来ます。
ヤミ金融の多くは、財務局や都道府県に貸金業を行なう許可を取っておらず、違法に営業を行い、その営業内容も法外な金利をお金に困っている人からむしりとるという非常に悪質なものとなっております。
なかにはこの法外な利息や粗暴な取立てに悩み、自殺をしてしまうケースも複数でており、
こうした事態にならないためにも、容赦のない仮処分申立てや取立て禁止を行なう必要があります。
ヤミ金融に法外な利息を請求されたら、
仮処分申立てを行ない、取立て禁止をさせると覚えておきましょう。