【給料ファクタリング 返金請求】イーライフ司法書士法人

誹訪中傷ビラ、貼り紙

ヤミ金の取立て方法 説明

法律では、貸金業を行なう業者が債務者に取立てを行なう際、たとえ債務者がお金を払うことが困難な状況にあったとしても、債務者から強引にお金を取り立てるような行為はしてはいけないと決まっています。

 

しかし、財務局や都道府県に貸金業の届け出を出していないようなヤミ金融は、債務者に対する誹訪中傷や悪質なビラ、貼り紙によって、強引に借金を取立てようとしてきます。

 

このような、ヤミ金融からの悪質で乱暴な取立てを受けたとしても、決してお金を払ってはいけません。

 

仮にヤミ金融にお金を払っても、違法な
金利によって借金は大きくなる一方で、返済を終えることは絶対に出来ないようになっています。

 

誹訪中傷や悪質なビラ、貼り紙で脅されても、屈しない勇気と人に助けを求める勇気が必要です。

 

ヤミ金融は、お金を取立てるために、あなたに心無い誹訪中傷を浴びせたり、
脅し文句を書いたビラや張り紙を近所に張りまわったり、様々な手段を取ってくるのです。

 


 

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