監督官庁に対する行政処分の申立て|ヤミ金融撃退法

監督官庁に対する行政処分の申立て

ヤミ金融の見抜き方・撃退法。

違法な金利は絶対に払わないこと!

ヤミ金融撃退法 説明
監督官庁の金融庁では、貸金業者が人にお金を貸す場合、金利は年15.0%〜20.0%までと定めています。


しかし、その法律で定められた金利を大幅に上回るような法外な金利をお金を借りている債務者に請求し、いつまで経っても借金を返済することが出来ない状態に落としいれ、長期間に渡ってお金を搾り取ろうとするのがヤミ金融です。
こうした違法行為が発覚した場合、金融業者に行政処分の申立てを行なうことが出来ます。


ヤミ金融の特徴は、まず監督官庁の金融庁が貸金業者に定める財務局の登録や都道府県の登録を行なっていないこと。


そして取り立ての際にお金を借りている債務者を脅すような暴力的な行為、大声を張り上げる、しつこく電話を掛け続けるなどの違法行為を行なった場合。


債務者は第三者となる機関に相談した後に、行政処分の申立てを金融業者に行なうことが出来るようになっています。


違法な金利は絶対に払わず、まずは近くで相談するようにしてください。


不当な請求をするヤミ金業者には、監督官庁で行政処分申立てを行なう必要があります。