貸企登録更新番号「①」の業者
そんな時に、ひとつの目安になるのが、貸金業登録更新番号というもので、貸金業者が都道府県や財務局に登録を行なうと、この貸金業登録更新番号というものが付きます。
貸企業登録更新番号が「①」の業者は、登録を行なってから3年未満の業者ということになります。
これは何故かというと、貸金業の登録というものは3年ごとに更新が義務付けられており、この登録更新を1度行なうごとに、貸金業登録更新番号はひとつ増えることになるのです。
すなわち、貸金業登録更新番号が「①」の業者は、登録を行なってから3年以内の業者で、貸金業登録更新番号が「②」の業者であれば、その業者は登録を行なってから3年~6年以内の業者ということが分かるのです。
ですから、特に、貸企業登録して3年未満の更新番号が「①」の新しく始めた貸金業者は、注意する必要があります。