「ヤミ金融」に引っ掛からないためには、どうしたら良いのでしょうか?ここでは誰でも出来る「ヤミ金融」の見抜き方について触れていきます。
まず第一に、連絡先が携帯電話の番号しかない業者は要注意。
貸金業としての登録を受けるには、勧誘を行う場合に提示する営業所の電話番号が記載された登録申請書を提出しなければなりません。これは貸金業法四条一項七号で定められています。
この場合の電話番号とは、場所が特定出来る固定電話やフリーダイヤル。しかし、同じ電話番号でも携帯電話の電話番号は認められていません。そのため、もしも連絡先が携帯番号しかない場合、その業者は無登録業者である可能性が高いです。
基本的に、貸金業を行いながら登録をしてない無登録業者は、その存在自体が犯罪。営業内容が法に触れているものであると言う証拠です。
しかし、ここで一つ気を付けたいのは、固定電話だからと言って必ずしも登録業者であるとは限らないこと。中には転送電話を利用しているので固定電話の番号が表示されるけれど、実際には携帯電話で営業を行っていると言う業者もあります。
では、どうしたら登録業者か無登録業者であるかを判断することが出来るのか。実は、それを判断するのはとても簡単です。
金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」から検索してみましょう。電話番号や称号、名称、代表者の氏名などが分かっていれば、その貸金業者の登録番号を調べることが出来、「該当なし」の結果が出ればその業者は無登録業者ということになります。
お金を借りたことが無い人の中には、「ヤミ金融」でお金を借りてもちゃんと期限内に返しさえすれば大丈夫だと軽く考えている人も少なくありません。しかし、だからと言ってこの遣り取りを、よくある簡単なお金の貸し借りだと思うのは非常に危険です。
もし、「ヤミ金融」から返済の催促をされた時に「お金が無くて払えない」と言うと、一体どうなるのでしょうか。「ヤミ金融」は、約束を破るのかと責め、まるで自分達の方が正しく優位であるかのような物言いをしてくるでしょう。
実際、この強い言葉に「ヤミ金融」の方が優位なのだと思い込んでしまう人も多いですが、実はそれは錯覚に過ぎません。
そもそも、「ヤミ金融」が行っているのは犯罪行為であり、被害者に対して強く出られる立場にはありません。彼等は、そんな自分達の行為を棚上げして「約束は守るべきだ」と一般論に置き換えて話をしてきます。
一般人にも理解出来る次元での話なので、被害者もつい「お金を用意出来なかった自分が悪いんだ」と考えてしまう可能性が高くなるわけです。奇妙な話ですが、そのような手法が通用してしまうのが「ヤミ金融」の恐ろしいところです。実際には、その約束は法律的には何の効果もありません。
「ヤミ金融」に対して効果があるのは、毅然とした態度をとること。彼等が行っていることは出資法違反にあたる犯罪だと伝え、法的な措置を求めることです。警察に相談し、被害届を提出すると伝えましょう。
言うまでもなく、「ヤミ金融」は犯罪。超高利の貸付は、民法90条により公序良俗に反して無効になります。
しかし、一度契約を交わしてお金を借りてしまったら何がなんでも返済しなければならない……と、思い込んでいる人はとても多いです。仮にその業者が貸金業法による登録を受けていたとしても、犯罪になるので要注意。
「ヤミ金融」は被害者に対して完済するよう要求してきますが、実は貸金として貸したお金の返還を請求する権利は持っていません。
しかし「ヤミ金融」の中には、法律をねじ曲げてでも貸したお金を回収しようと言う業者が大半。「法律なんてどうでも良い。とにかく貸した金を返せ」と主張してくるでしょう。
「ヤミ金融」が渡したお金は、犯罪の手段です。これは民法709条本文に定められた不法原因給付にあたり、反倫理的不法行為の加害者である「ヤミ金融」が厚かましく返還を要求出来るものではありません。
そもそも、返還請求をすること自体が許されていないのです。これは平成20年の6月10日に最高裁判所で判決が出ています。なお、この判決は最高裁判所のウェブサイトにも掲載されているので、気になる方はチェックしてみると良いでしょう。
重ねて言いますが、「ヤミ金融」が行っているのは犯罪行為。毅然とした態度でのぞむのが重要です。
「あなた達が行っているのは犯罪行為だ」「警察に被害届を出します」と告げ、これ以上は一切支払う意思が無いことを告げましょう。
軽い気持ちでヤミ金融からお金を借りてしまったけれど、あっと言う間に利息がふくらみ、期限内に返済する事が出来なくなってしまった。毎日厳しい取り立てにあい、自宅や職場にも押し掛けられて周囲に迷惑がかかっている。
そんな被害を受けている方は、決して少なくありません。中にはストレスで身体の健康だけでなく、心の状態まで悪くしてしまうと言う人も多いです。
この状況を何とかしようと考えていても、素人がヤミ金融と対等に渡り合うのは非常に難しいのが現実。
またヤミ金融としても、警察や弁護士などの第三者からならともかく、被害者に言われるとカッとなってより激しい嫌がらせをしてしまうことも。
そんな時は、一体誰に相談したら良いのでしょうか。
おすすめは、やはり「弁護士」です。特定の弁護士でも良いですが、全国の各都道府県には弁護士会があります。東京には三つ、北海道には四つありますが、少なくとも各都道府県に一つは設置されており、法律に関する相談や弁護士の紹介を行っています。
インターネットが使用出来る環境にあるならば、各弁護士会が開設しているウェブサイトでより詳細な情報を調べることが出来ます。
多重債務に関する相談については無料で相談を受け付けている弁護士会も多いので、もしも専門家にヤミ金融に関する相談をしたいと考えているならば、まずは弁護士会を頼ると良いでしょう。
法律の専門家と言う立場から、的確なアドバイスをしてくれるはずです。
ヤミ金融に関するトラブルは、非常に深刻。自分だけじゃなく家族や職場にまで被害が及ぶこともあるので、話が大きくなる前に何とか対処したいですね。
ヤミ金融への借金を何とかしたいと考えているならば、相談をするのではなく、被害届を提出することをおすすめします。
被害届を出す場合は、派出所ではなく警察署の生活経済(生活安全)係に行きましょう。警察署でヤミ金融の被害を訴える場合に重要なのは、自分は相談にきたのではなく、被害の届け出に来たことをしっかりと伝えることです。
被害届を出しに行くならば、事前に情報をまとめておくと話が通りやすいです。
ヤミ金融の社名はもちろん、電話番号やお金を振り込んだ口座、お金を受け取った日、ヤミ金融から催促があった日時とその履歴が残っている携帯電話などを持って行くことをおすすめします。
警察では、このような資料を見せて捜査を求め、今後どのような対応をするべきか相談と打ち合わせをしましょう。
また、何かあった時のために連絡先を聞いておくのも重要です。多くの場合は、110番通報をするよう指示されるでしょう。しかしその場合であっても、話が分かる人に連絡がとれるよう、相談を受けた係官の名前を聞いておきましょう。
ヤミ金融が行っているのは、犯罪行為に他なりません。脅迫のような厳しい取り立てに屈せず、毅然とした態度でのぞみましょう。そのためには、やはり警察に被害届を出し、捜査を求めるのが一番です。
ヤミ金融からお金を借りてしまった場合、非常に危険な状況に陥ることは多々あります。また連日激しい取り立てにあい、心身の健康を損なう人も少なくありません。また、自分だけならまだしも親戚の家や職場にまで押し掛け、取り立てをすることもあるでしょう。
行きすぎた取り立てを何とかしたい場合は、警察に相談することをおすすめします。警察に「ヤミ金融からの取り立てや嫌がらせが酷い。警察の方から警告してくれないか」と依頼してみましょう。
「多重債務問題改善プログラム」の中には、被害者がヤミ金融から違法な取り立てを受けている場合、ヤミ金融に対してすぐに取り立てを中止するよう電話で警告などを行う、と言うものがあります。
もしも警察にヤミ金融の相談をして「そんなことは出来ない」と突っぱねられても、「多重債務問題改善プログラムの文書で確認することが出来る」と反論しましょう。これにより、警察はヤミ金融に対して警告を行わざるを得なくなります。