非弁提携とは|弁護士無資格者と連携は違法行為|疑わしい広告 借金減額診断

違法行為 ~ 非弁提携とは

弁護士広告混じる偽り

弁護士が無資格者と連携、摘発も

債務整理や詐欺の被害回復に関するもめ事が増えています。


その多くは、インターネットやSNS上の広告を見て依頼したが、着手金に見合う法的支援がなかったという内容です。「非弁提携(ひべんていけい)」で摘発される弁護士も目立ちます。(非弁提携;弁護士資格を持たない外部業者から業務のあっせんを受けること。)

主な非弁提携の構図

司法サービスを利用する場合には、悪質な業者や法律事務所を見極めが大切になります。

「借金整理」「詐欺救済」と謳う

インターネットやSNS上には、借金や詐欺被害に悩む人への法的支援をうたう「国が認めた借金救済措置」、「詐欺の被害金を必ず返金」などの広告が多く流れています。


「借金減額診断」と称して借入金などを入力させるサイトも増えてきています。


これらの広告は、弁護士が全ての法律事務を行っているのか、疑わしい広告も少なくないです。

非弁提携が疑われる事務所に多い特徴

本物か偽物かを判断する点は、非弁提携が疑われる事務所の特徴として、電話やオンオインで面談や契約を済ませ、弁護士本人が相談に乗らず、事務員や営業担当者ばかりが対応したり、契約内容や費用の内訳が不透明で、説明が曖昧であるなどがあります。

債務整理やヤミ金問題解決や詐欺被害の回復を巡る法律事務では通常、依頼者本人から弁護士が詳しく経緯や状況を聞き取って救済方針を立てます。


しかし弁護士本人が1人で24時間対応するのは実質的には難しく、電話でのやりとりでは相手が弁護士かどうか分かりません。

  • 弁護士資格を持たない人が報酬を得る目的で法律事務を扱うことは「非弁活動」として弁護士法で禁じられています。
  • 非弁活動を助長しないため、無資格者から弁護士があっせんを受けたり、弁護士が名義を貸したりする行為も非弁提携として禁止されています。
  • 非弁提携は、弁護士の独立性を奪い、弁護士の管理下におかれない無資格者によって事件が処理されることになります。
  • 結果として、法外な費用を請求されたり、預り金が持ち逃げされるなど、依頼者が重大な被害に遭う可能性が高いです。

ネットを通じて顧客を獲得しやすくなり被害が拡大している理由は、弁護士の広告が2,000年(平成12年)10月に解禁され、市民からのアクセスが容易になったからです。


そこで、日本弁護士連合会(日弁連)は「業際・非弁・非弁提携問題等対策本部」を設置し、全国の弁護士会と連携して違法な非弁護士活動や非弁提携の根絶に取り組んでいます。

日弁連では個別の事案への対処は行っておりません。各弁護士会では非弁事案に対して注意・警告や告発等を行っていますので、非弁事案について調査を依頼したいということであれば事業者が所在する地区の弁護士会へ連絡をお願いします。

全国の弁護士会連絡先