債務整理や詐欺の被害回復に関するもめ事が増えています。
その多くは、インターネットやSNS上の広告を見て依頼したが、着手金に見合う法的支援がなかったという内容です。「非弁提携(ひべんていけい)」で摘発される弁護士も目立ちます。(非弁提携;弁護士資格を持たない外部業者から業務のあっせんを受けること。)

司法サービスを利用する場合には、悪質な業者や法律事務所を見極めが大切になります。
インターネットやSNS上には、借金や詐欺被害に悩む人への法的支援をうたう「国が認めた借金救済措置」、「詐欺の被害金を必ず返金」などの広告が多く流れています。
「借金減額診断」と称して借入金などを入力させるサイトも増えてきています。
これらの広告は、弁護士が全ての法律事務を行っているのか、疑わしい広告も少なくないです。
本物か偽物かを判断する点は、非弁提携が疑われる事務所の特徴として、電話やオンオインで面談や契約を済ませ、弁護士本人が相談に乗らず、事務員や営業担当者ばかりが対応したり、契約内容や費用の内訳が不透明で、説明が曖昧であるなどがあります。

債務整理やヤミ金問題解決や詐欺被害の回復を巡る法律事務では通常、依頼者本人から弁護士が詳しく経緯や状況を聞き取って救済方針を立てます。
しかし弁護士本人が1人で24時間対応するのは実質的には難しく、電話でのやりとりでは相手が弁護士かどうか分かりません。
ネットを通じて顧客を獲得しやすくなり被害が拡大している理由は、弁護士の広告が2,000年(平成12年)10月に解禁され、市民からのアクセスが容易になったからです。
そこで、日本弁護士連合会(日弁連)は「業際・非弁・非弁提携問題等対策本部」を設置し、全国の弁護士会と連携して違法な非弁護士活動や非弁提携の根絶に取り組んでいます。
日弁連では個別の事案への対処は行っておりません。各弁護士会では非弁事案に対して注意・警告や告発等を行っていますので、非弁事案について調査を依頼したいということであれば事業者が所在する地区の弁護士会へ連絡をお願いします。