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  • ヤミ金融に引っ掛からない方法|電話番号からヤミ金融を見抜く|ヤミ金対策
    「ヤミ金融」の見抜き方「ヤミ金融」に引っ掛からないためには、どうしたら良いのでしょうか?ここでは誰でも出来る「ヤミ金融」の見抜き方について触れていきます。電話番号からヤミ金融を見抜くまず第一に、連絡先が携帯電話の番号しかない業者は要注意。貸金業としての登録を受けるには、勧誘を行う場合に提示する営業所の電話番号が記載された登録申請書を提出しなければなりません。これは貸金業法四条一項七号で定められています。この場合の電話番号とは、場所が特定出来る固定電話やフリーダイヤル。しかし、同じ電話番号でも携帯電話の電話番号は認められていません。そのため、もしも連絡先が携帯番号しかない場合、その業者は無登録業者である可能性が高いです。基本的に、貸金業を行いながら登録をしてない無登録業者は、その存在自体が犯罪。営業内容が法に触れているものであると言う証拠です。しかし、ここで一つ気を付けたいのは、固定電話だからと言って必ずしも登録業者であるとは限らないこと。中には転送電話を利用しているので固定電話の番号が表示されるけれど、実際には携帯電話で営業を行っていると言う業者もあります。では、どうしたら登録業者か無登録業者であるかを判断することが出来るのか。実は、それを判断するのはとても簡単です。金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」から検索してみましょう。電話番号や称号、名称、代表者の氏名などが分かっていれば、その貸金業者の登録番号を調べることが出来、「該当なし」の結果が出ればその業者は無登録業者ということになります。ヤミ金融に対してどのような態度を見せるかお金を借りたことが無い人の中には、「ヤミ金融」でお金を借りてもちゃんと期限内に返しさえすれば大丈夫だと軽く考えている人も少なくありません。しかし、だからと言ってこの遣り取りを、よくある簡単なお金の貸し借りだと思うのは非常に危険です。もし、「ヤミ金融」から返済の催促をされた時に「お金が無くて払えない」と言うと、一体どうなるのでしょうか。「ヤミ金融」は、約束を破るのかと責め、まるで自分達の方が正しく優位であるかのような物言いをしてくるでしょう。実際、この強い言葉に「ヤミ金融」の方が優位なのだと思い込んでしまう人も多いですが、実はそれは錯覚に過ぎません。そもそも、「ヤミ金融」が行っているのは犯罪行為であり、被害者に対して強く出られる立場にはありません。彼等は、そんな自分達の行為を棚上げして「約束は守るべきだ」と一般論に置き換えて話をしてきます。一般人にも理解出来る次元での話なので、被害者もつい「お金を用意出来なかった自分が悪いんだ」と考えてしまう可能性が高くなるわけです。奇妙な話ですが、そのような手法が通用してしまうのが「ヤミ金融」の恐ろしいところです。実際には、その約束は法律的には何の効果もありません。「ヤミ金融」に対して効果があるのは、毅然とした態度をとること。彼等が行っていることは出資法違反にあたる犯罪だと伝え、法的な措置を求めることです。警察に相談し、被害届を提出すると伝えましょう。犯罪には毅然とした態度でのぞむ言うまでもなく、「ヤミ金融」は犯罪。超高利の貸付は、民法90条により公序良俗に反して無効になります。しかし、一度契約を交わしてお金を借りてしまったら何がなんでも返済しなければならない……と、思い込んでいる人はとても多いです。仮にその業者が貸金業法による登録を受けていたとしても、犯罪になるので要注意。「ヤミ金融」は被害者に対して完済するよう要求してきますが、実は貸金として貸したお金の返還を請求する権利は持っていません。しかし「ヤミ金融」の中には、法律をねじ曲げてでも貸したお金を回収しようと言う業者が大半。「法律なんてどうでも良い。とにかく貸した金を返せ」と主張してくるでしょう。「ヤミ金融」が渡したお金は、犯罪の手段です。これは民法709条本文に定められた不法原因給付にあたり、反倫理的不法行為の加害者である「ヤミ金融」が厚かましく返還を要求出来るものではありません。そもそも、返還請求をすること自体が許されていないのです。これは平成20年の6月10日に最高裁判所で判決が出ています。なお、この判決は最高裁判所のウェブサイトにも掲載されているので、気になる方はチェックしてみると良いでしょう。重ねて言いますが、「ヤミ金融」が行っているのは犯罪行為。毅然とした態度でのぞむのが重要です。「あなた達が行っているのは犯罪行為だ」「警察に被害届を出します」と告げ、これ以上は一切支払う意思が無いことを告げましょう。専門家のアドバイスを得る軽い気持ちでヤミ金融からお金を借りてしまったけれど、あっと言う間に利息がふくらみ、期限内に返済する事が出来なくなってしまった。毎日厳しい取り立てにあい、自宅や職場にも押し掛けられて周囲に迷惑がかかっている。そんな被害を受けている方は、決して少なくありません。中にはストレスで身体の健康だけでなく、心の状態まで悪くしてしまうと言う人も多いです。この状況を何とかしようと考えていても、素人がヤミ金融と対等に渡り合うのは非常に難しいのが現実。またヤミ金融としても、警察や弁護士などの第三者からならともかく、被害者に言われるとカッとなってより激しい嫌がらせをしてしまうことも。そんな時は、一体誰に相談したら良いのでしょうか。おすすめは、やはり「弁護士」です。特定の弁護士でも良いですが、全国の各都道府県には弁護士会があります。東京には三つ、北海道には四つありますが、少なくとも各都道府県に一つは設置されており、法律に関する相談や弁護士の紹介を行っています。インターネットが使用出来る環境にあるならば、各弁護士会が開設しているウェブサイトでより詳細な情報を調べることが出来ます。多重債務に関する相談については無料で相談を受け付けている弁護士会も多いので、もしも専門家にヤミ金融に関する相談をしたいと考えているならば、まずは弁護士会を頼ると良いでしょう。法律の専門家と言う立場から、的確なアドバイスをしてくれるはずです。シン・イストワール法律事務所警察署に行き被害届を出すヤミ金融に関するトラブルは、非常に深刻。自分だけじゃなく家族や職場にまで被害が及ぶこともあるので、話が大きくなる前に何とか対処したいですね。ヤミ金融への借金を何とかしたいと考えているならば、相談をするのではなく、被害届を提出することをおすすめします。被害届を出す場合は、派出所ではなく警察署の生活経済(生活安全)係に行きましょう。警察署でヤミ金融の被害を訴える場合に重要なのは、自分は相談にきたのではなく、被害の届け出に来たことをしっかりと伝えることです。被害届を出しに行くならば、事前に情報をまとめておくと話が通りやすいです。ヤミ金融の社名はもちろん、電話番号やお金を振り込んだ口座、お金を受け取った日、ヤミ金融から催促があった日時とその履歴が残っている携帯電話などを持って行くことをおすすめします。警察では、このような資料を見せて捜査を求め、今後どのような対応をするべきか相談と打ち合わせをしましょう。また、何かあった時のために連絡先を聞いておくのも重要です。多くの場合は、110番通報をするよう指示されるでしょう。しかしその場合であっても、話が分かる人に連絡がとれるよう、相談を受けた係官の名前を聞いておきましょう。ヤミ金融が行っているのは、犯罪行為に他なりません。脅迫のような厳しい取り立てに屈せず、毅然とした態度でのぞみましょう。そのためには、やはり警察に被害届を出し、捜査を求めるのが一番です。警察からヤミ金融へ警告してもらうヤミ金融からお金を借りてしまった場合、非常に危険な状況に陥ることは多々あります。また連日激しい取り立てにあい、心身の健康を損なう人も少なくありません。また、自分だけならまだしも親戚の家や職場にまで押し掛け、取り立てをすることもあるでしょう。行きすぎた取り立てを何とかしたい場合は、警察に相談することをおすすめします。警察に「ヤミ金融からの取り立てや嫌がらせが酷い。警察の方から警告してくれないか」と依頼してみましょう。「多重債務問題改善プログラム」の中には、被害者がヤミ金融から違法な取り立てを受けている場合、ヤミ金融に対してすぐに取り立てを中止するよう電話で警告などを行う、と言うものがあります。もしも警察にヤミ金融の相談をして「そんなことは出来ない」と突っぱねられても、「多重債務問題改善プログラムの文書で確認することが出来る」と反論しましょう。これにより、警察はヤミ金融に対して警告を行わざるを得なくなります。
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  • 振り込め詐欺救済法でヤミ金融の口座を凍結|被害回復給付金支給法|ヤミ金対策
    犯罪に利用されがちなスマートフォン携帯・スマートフォンと言えば、今や欠かすことが出来ない現代人の生活必需品です。しかし、それ故に犯罪に利用されることも多く、トラブルの元にもなりがち。特に最近のヤミ金融に関するトラブルの多くは、スマートフォンが利用されています。2005年の5月から、「携帯不正利用防止法」が施行されました。この「携帯不正利用防止法」とは、携帯音声通信事業者による契約者の本人確認をはじめ、携帯音声通信役務の不正利用防止に関する法律になります。では、具体的に「携帯不正利用防止法」とはどのようなものなのでしょうか。まず第一に、警察署長であれば、ヤミ金融などの犯罪に使用された携帯、スマートフォンに関する情報(携帯利用者など)の開示を携帯会社に要求することが出来ると言うこと。第二に、契約者本人が本人確認に同意しない場合は、その人が使用している携帯を利用停止することが出来ると言うこと。これは「携帯不正利用防止法」の8条によって定められています。振り込め詐欺救済法でヤミ金融の口座を凍結振り込め詐欺の救済法として、2008年の6月から施行されたのが「振り込め詐欺救済法」。これは犯罪に利用されている預金口座などにかかわる資金と、それによる被害回復分配金の支払いや口座の凍結などに関する規定をはじめとする法律になります。なおこの法律は「振り込め詐欺救済法」と言う名称になってはいますが、実は適用されるのは振り込め詐欺だけに限ったものではありません。「振り込め詐欺救済法」では、なんとヤミ金融の口座も対象になっています。そのため、被害者がヤミ金融に対して個別に訴訟を起こさなくても、凍結させた口座の残金から分配を受けることが可能なのです。ヤミ金融にとられてしまったお金を何とか取り戻したい。そんな方には本当に有り難い制度ですね。また「振り込め詐欺救済法」は振込詐欺やヤミ金融の被害者を救済するだけでなく、ヤミ金融が犯罪を行うためのツールとしている預金口座を使用出来なくしてしまうので、ヤミ金融に対して強い抑止力を持っています。ヤミ金融の口座の凍結を要求する場合は、まずは振込明細などの証拠になるものを持って警察に行きましょう。また、各地方を管轄している財務省に要請すると言う手もあります。この場合はFAXなどで「情報提供シート」を送り、口座の凍結を求めましょう。テンプレートは、財務省のウェブサイトにある「ヤミ金融業者等の利用する金融機関口座への対応」などのページからダウンロード出来ます。被害回復給付金支給法とヤミ金融振り込め詐欺やヤミ金融に関する被害は後を絶ちません。多くの人が被害にあい、多額の金銭を毟り取られてきました。このような犯罪の場合、仮に犯人が捕まったとしても、実行犯達が犯罪に手を染めることによって得た金銭の没収などは出来ませんでした。しかし「被害回復給付金支給法」が施行されたことにより、状況は一転しました。これは2006年の12月から施行された法律であり、犯罪被害財産などによる被害回復給付金の支給に関する法律になります。「被害回復給付金支給法」では、刑事裁判によりヤミ金融から没収したお金を、被害者達に分配することが出来ます。手続きを実施するのは検察庁。申請する場合は、決められた書式を検察庁に提出することになります。2008年の7月から2010年の9月までの間に、全国の検察庁では16件の手続きが実施されてきました。これは検察庁のホームページから確認することが出来ます。もしも自分が被害にあったヤミ金融がその対象となっている場合は、当然「自分がこの人達からこれだけのお金をとられた」と言うことを証明する必要があります。多くは、ヤミ金融が犯罪のために利用していた口座に振り込んだ実績があるかで判断されます。基本的に被害者に対して個々に手続きが開始されたと言う通知が行くわけではないので、その点については自分で調べる必要がありますが、泣き寝入りをすることも多かった今までを考えれば大躍進と言えるでしょう。被害回復給付金支給法とヤミ金融振り込め詐欺やヤミ金融に関する被害は後を絶ちません。多くの人が被害にあい、多額の金銭を毟(むし)り取られてきました。このような犯罪の場合、仮に犯人が捕まったとしても、実行犯達が犯罪に手を染めることによって得た金銭の没収などは出来ませんでした。しかし「被害回復給付金支給法」が施行されたことにより、状況は一転しました。これは2006年の12月から施行された法律であり、犯罪被害財産などによる被害回復給付金の支給に関する法律になります。「被害回復給付金支給法」では、刑事裁判によりヤミ金融から没収したお金を、被害者達に分配することが出来ます。手続きを実施するのは検察庁。申請する場合は、決められた書式を検察庁に提出することになります。2008年の7月から2010年の9月までの間に、全国の検察庁では16件の手続きが実施されてきました。これは検察庁のホームページから確認することが出来ます。もしも自分が被害にあったヤミ金融がその対象となっている場合は、当然「自分がこの人達からこれだけのお金をとられた」と言うことを証明する必要があります。多くは、ヤミ金融が犯罪のために利用していた口座に振り込んだ実績があるかで判断されます。基本的に被害者に対して個々に手続きが開始されたと言う通知が行くわけではないので、その点については自分で調べる必要がありますが、泣き寝入りをすることも多かった今までを考えれば大躍進と言えるでしょう。民事訴訟でヤミ金融を訴える振り込め詐欺やヤミ金融は、今や社会問題。しかし「振り込め詐欺救済法」や「被害回復給付金支給法」などが施行されたことで、被害者に対する救済措置が増えてきました。これ等の制度はそれぞれの被害者が裁判などを起こすことなく、振り込め詐欺やヤミ金融に関する事件で被った被害を回復することが出来ると言うものですが、当然のことながら被害者が民事裁判を起こすことも出来ます。また注意点として、「振り込め詐欺救済法」や「被害回復給付金支給法」などが適用されるのはあくまで被害にあった金銭に対してのみで、そこに慰謝料などは含まれません。慰謝料を請求したいと考えているならば、やはりそれぞれが民事訴訟を起こす必要があります。しかし、振り込め詐欺グループやヤミ金融に対して慰謝料を請求しても、本当にそれが認められるのでしょうか?平成20年3月7日、東京地裁では、被害者の金銭的困窮につけ込み勧誘して貸借取引と言う建前を用意した上で、脅迫とも言える行きすぎた取り立てを継続的に行い、多額の金員を支払わせた挙げ句に状況を悪化させたとして、精神的苦痛への慰謝料の支払いを命じました。実際問題、振り込め詐欺やヤミ金融の被害者の中には、厳しい取り立てや事件のトラウマから心身の健康を損なうだけでなく、家族や職場にまで押し掛けられて社会的信用を損ない、家族を失ったと言う人も居ます。その原因となった振り込め詐欺グループやヤミ金融を訴えるのも、確かに被害者の権利です。行政処分の申し立てはどこにするか地元に密着した登録ヤミ金融や都(1)金融は、貸金業法に基づく登録を受けています。では登録を受けているヤミ金融に対して、行政はどのような処分をくだすのか。基本的には登録の取り消しや業務停止などの処分を申し立てを行い、廃業に追い込むことになります。そのヤミ金融が登録されている業者であるかは、金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で検索してみると分かります。【URL】http://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php*画像引用先;登録貸金業者情報検索入力ページもしくは金融庁のウェブサイトの「各種情報検索サービス」から「登録貸金業者情報検索入力ページ」をクリックすると、「登録貸金業者情報検索サービス」にアクセスすることが出来ます。なお、「登録貸金業者情報検索サービス」では登録されている業者かを調べるために、称号や名称、電話番号、代表者の氏名などの情報が必要になります。これ等の情報は事前に控えておきましょう。貸金を業としている組織が登録するのは、監督官庁になります。基本的には営業所の所在地を管轄している各都道府県知事ですが、都道府県を跨いで複数の営業所を持つ場合は財務局になります。各都道府県に登録している場合は、「金融課」や「貸金業対策課」などが貸金業者の監督を担当しています。行政処分を申請する場合は、その金融業者が登録している機関に申し立てましょう。なお都(1)金融の場合は、東京都に申し立てることになります。何故ヤミ金融被害にあってしまったのかヤミ金融に手を出してしまったばかりに、多くのものを失ってしまった。そんな人はとても多いです。金銭的な損害はもちろんですが、自宅や親戚の家、職場にまで取り立てに来られて今までの生活を失ってしまったと言う人も多いでしょう。「もう二度とお金を借りるようなことはしないようにしよう」そう決意する人も多いですが、一度ヤミ金融の被害にあってしまうと、自分の個人情報が名簿屋などにより流通してしまうことも。そうなると、他のヤミ金融に自分の個人情報が売り渡されるだけでなく、振り込め詐欺などの架空請求や融資保証金詐欺に悪用されてしまう可能性があります。ヤミ金融や振り込め詐欺とこれ以上付き合わないためには、まずそれ等のトラブルが片付き、残務処理まで終わったら、今までに使用していた携帯電話や預金口座は解約してしまいましょう。携帯電話や預金口座は解約しても新しいものを作ることが出来るので、わざわざ悪用される可能性がある情報を残しておく必要はありません。そして全てが終わったら、何故こんなことになってしまったのか、どうしてヤミ金融被害になどにあってしまったのかをよく考えてみましょう。過去の自分の言動や状況を振り返り、何が原因だったのかを理解することが重要です。理由を理解し、自身の過去を反省をしなければ、また同じことを繰り返してしまうでしょう。その時に悲しむのは自分だけではありません。家族や友人にまで迷惑をかけてしまうのです。
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